27.2007年6月10日(日) 世襲議員容認は憲法に違反しないか?

 昨日学生時代の友人と久しぶりに夕食を共にした。社保庁の年金問題が話題になった勢いで、いまの政治家の資質を酒の肴に盛り上がった。政治家の質が劣化した最大の原因のひとつは、世襲議員の存在にあるのではないかと考えている。2年前「知研フォーラム」に「どうして政治家の脳力と行動は劣化したか」(本HPの論稿・エッセイ4-21掲載)と題して拙稿の中で世襲議員の政治家としての資質とその選出について持論を開陳したが、私は立候補者が喩え選挙の洗礼を受けるにせよ、世襲で議員職を引き継ぐことは、いささか憲法の精神に触れるのではないかと考えていた。本来選挙に際しては、全立候補者が自由・平等の同じ条件の下に選挙民に選択を委ねることが基本である。世襲議員は、親や親戚の地盤をそのまま引き継ぐわけで、この時点で他の候補者より圧倒的に有利となり、平等の主旨からすると由々しき問題を孕んでいると考えている。この疑念をクリアするためには、他の選挙区で立候補することを除き、一定の期間同一選挙区内で世襲議員の立候補を認めるべきではないと考えている。いまの安倍内閣閣僚の中の世襲議員の資質と品格を見てみれば、早や末期的と思うのは、私だけではないように思えるのだが・・・。

2007年6月10日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : mr-kondoh.com